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平成31年度税制改正~資産課税~

2019.04.30 大阪事務所 トレンドニュース

【1】個人事業者の事業承継税制の創設

・2019年1月1日~2028年12月31日の間で行われる特定事業用資産の贈与・相続に限り、一定の要件(*)を満たすことで、個人事業者につき贈与税・相続税の納税を猶予する制度が創設されました。なお本制度は、特定事業用宅地等についての小規模宅地等特例との選択適用となります。

(*)青色申告者である(継承者は見込でも可)こと、経営承継円滑化法に基づく認定を受けていること、都道府県に対して承継計画を提出していること、など

 

【2】民法改正に伴う税制上の措置

・新たに創設された配偶者居住権(家主が亡くなった場合でも配偶者が引き続きその家に住み続けることができる権利)の相続税法上の評価方法が定められました。

・特別寄与料(相続人以外の親族が被相続人の療養看護に努めた場合に相続人に対して金銭請求を行い、収受する寄与料)についての相続税法上の取り扱いが定められました。

・2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるのに伴い、税法で規定する「成年」の年齢が引き下げられます。

(例)受贈者要件:20歳→18歳・・・相続時精算課税制度、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度、など

 

 【3】教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

・受贈者の所得要件が追加され、信託等をする前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は特例適用対象外となります。(2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用)

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