ローカルファイルの作成
2017.09.25
高槻事務所
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平成 28 年度税制改正において、ローカルファイルの作成と保存が義務付けられました。海外のグループ会社との取引(国外関連取引)を行った法人は、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)を確定申告書の提出期限までに作成し保存することとなりました。平成 29 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用になります。
なお、一の国外関連者との前期の取引金額が 50 億円未満、かつ無形資産取引金額が 3 億円未満である場合には、確定申告書の提出期限までの作成保存義務は免除されます。
ただし、この場合でも、毎年の作成は免除されますが、税務調査時に提出を求められれば一定期間内に出す必要がありますので、提出できように準備しておく必要があります。
ローカルファイルには特定の形式はありませんが、例えば以下のような内容を記載することになります。
<国外関連取引が棚卸資産の売買の場合> ① 棚卸資産の種類、主要売上先、主要仕入先、取引条件(単価、通貨) ② 商品のパンフレット、カタログ又はプライスリスト ③ 国外関連者との間の契約書 ④ その法人と国外関連者の機能に掛る整理表(どの法人のどの部門がどんな役割を果たしているか) 等