退職者の取り扱い手続き
2019.04.15
高槻事務所
トレンドニュース
雇用者が行うべき従業員が退職したことに伴う主な手続きは次の通りです。
・雇用保険:雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書の提出
⇒退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出
・社会保険:①健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出⇒退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出
②資格喪失後の健康保険証を退職者から回収し、年金事務所等へ提出
③退職者へ年金手帳の返却(会社側が年金手帳を保管している場合)
・税 金:①源泉徴収票の作成⇒退職年の1月1日~退職日までの支給分を作成して退職者へ速やかに手交
②退職者から退職所得の受給に関する申告書の受取り(退職金を支給する場合)
③給与所得者異動届の提出(住民税特別徴収を適用している場合)
⇒退職月の翌月10日までに退職者の住民税納付先市区町村へ提出
・そ の 他:必要に応じて退職証明書を作成し退職者へ手交
雇用保険や健康保険は退職者の生活にも影響しますので、速やかに漏れの無いように手続きが必要です。
また、マイナンバーは法律で保存が義務付けられていますので、破棄しないよう注意してください。