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働き方改革<有給取得など>

2019.04.01 大阪事務所 トレンドニュース

 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。そのポイントは大きく分けると次の三つです。

 まず一つ目は時間外労働の上限規制の導入です。

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を超えることができなくなります。中小企業は2020年4月1日から施行となります。

 

 二つ目が年次有給休暇の確実な取得です。

 労働基準法において、労働者は半年間継続して雇われており、かつ全労働日の8割以上を出勤している場合、有給休暇を取得することができます。しかし、職場への配慮やためらい等から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっていました。そこで今回の改正で使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し年5日の有給休暇を確実に取得させる必要があるとされました。既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者を除き、使用者は労働者の意見を聴取し、希望に沿った取得時季になるよう努めなければなりません。こちらは中小企業も2019年4月から施行となりますので準備が必要です。

 

 三つ目が同一労働同一賃金です。

 同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。こちらの施行は大企業が2020年4月1日から中小企業は2021年4月1日からとなります。

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