7/10 期限の申告納付手続き
2017.09.25
高槻事務所
トレンドニュース
基本業務
7/10(月)は下記 3 種類の申告納付手続きの期限となっております。期限が迫っておりますので、提出や納付が必要な事業者様は今一度ご確認ください。
①社会保険の定時改定
4 月~6 月までの役員報酬・給与を算定基礎届に記載し、平均月額を算出します。
算定基礎届を管轄の年金事務所に提出することで標準報酬月額が決定し、9 月分以降の社会保険料の計算に反映させることとなります。
②労働保険の年度更新
平成 28 年 4 月 1 日~平成 29 年 3 月 31 日までの賃金総額に係る労働保険料の精算金額と、平成 29 年 4月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日までの賃金に係る労働保険料の概算保険料を算出し、保険料を納付します。
③源泉所得税の納付
源泉所得税について「納期の特例」を受けている事業者は、平成 29 年 1 月~6 月に給与や報酬などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を集計し、納める必要があります。
期間内に源泉所得税が発生しなかった場合でも、納付書にゼロを記載し管轄の税務署へ提出が必要となりますので、ご注意ください。