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土地や建物を売ったときの税金

2018.12.17 大阪事務所 トレンドニュース

土地や建物を売却したことによって生じる所得を「譲渡所得」といいます。譲渡所得に対しては、

給料などの他の所得とは合算せず、個別に税額計算が行われます。

譲渡所得税額の計算式は下記のとおりです。

 

譲渡所得税額=[譲渡代金-{取得費(※1)+譲渡費用(※2)}-特別控除額(※3)]×税率(※4)

 

 ※1 土地・建物の購入代金から一定の方法で計算した減価償却費を差し引いた金額です。

    購入金額が不明の場合は、譲渡代金×5%で計算することができます。

 ※2 仲介手数料、測量費、売買契約書に貼り付けた収入印紙代などの金額です。

 ※3 マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば最高3,000万円まで控除できる特例などがあります。

 ※4 平成30年1月1日時点における土地・建物の所有期間が5年以下である場合は所得税と住民税を合わせて

    39.63%、5年を超える場合は20.315%の税率となります。

 

マイホームを10年超所有していた場合や買換えした場合、譲渡損失が出た場合などには一定の特例を受けることが

できる可能性があるため、土地や建物を売却された場合は、まずはイースリーパートナーズまでご相談ください。

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