税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

2019年度税制改正大綱

2018.12.17 大阪事務所

先日、平成31年度の税制改正大綱が発表されました。

主な内容は下記のとおりです。

 

【住宅関連】

・消費税率10%が適用される住宅取得等につき、住宅ローン控除の適用期間を現行の10年から13年に延長

 

【自動車関連】

・2019年10月以降に購入する新車の自動車税を最大4,500円減税

・自動車取得税に代え「環境性能割」を導入し、2019年10月から2020年9月までに取得した場合1%分減税

 

【贈与関連】

・教育資金贈与及び結婚・子育て資金贈与の非課税制度について、受贈者の所得制限(合計所得金額1,000万円超は適用不可)を加えたうえで適用期限を2年間延長

 

【子育て関連】

・児童扶養手当の受給者である未婚の一人親で、前年の合計所得金額が135万円以下の者については住民税非課税。さらに、31年度に一人当たり17,500円を支給。

 

【個人事業関連】

・個人事業者の事業用資産の相続税・贈与税の納税猶予制度の創設

 

【企業関連】

・研究開発税制の見直し(研究開発を行うベンチャー企業については、税額控除の上限を法人税額の40%まで引き上げ)

・中小企業の法人税率を15%とする特例措置及び設備投資減税の期限を2年延長

・災害に備えた設備投資を行った中小企業への優遇措置を創設

 

【地方関連】

・法人事業税の税率改正及び特別法人事業税(仮称)の創設

・ふるさと納税について、返礼品の基準(寄付額の30%以下、地場産品に限定)を新たに定め、この基準が守れない自治体はふるさと納税の指定自治体から除外

 

なお、上記すべてが法案として成立するものではなく、先送りや見直し等されるものもあります。国会提出後可決成立しましたら、またあらためてご案内いたします。

タグ一覧