相続発生後のスケジュール
2018.09.12
大阪事務所
相続が発生するとお通夜や葬儀が行われますが、その後もやるべきことがあります。
相続発生後の主なスケジュールは下記のとおりです。
- 遺言書の有無の確認
- 相続人選定
- 相続放棄又は限定承認
相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことをいい、限定承認とはプラスの財産の範囲内で
マイナスの財産を引き継ぐことをいいます。
いずれも、適用を受ける場合には、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に
申述する必要があります。
- 所得税準確定申告書の提出
生前に事業所得や不動産所得などがあり確定申告を行っていた方が亡くなった場合には、1月1日から
死亡日までの所得を計算し、相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に確定申告をする必要があります。
- 遺産や債務の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の提出
相続税がかかる場合や、かからない場合でも軽減特例を受けるなど一定の場合は、相続の開始があったことを
知った日から10カ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。
- 遺産の名義変更
期限内に所定の手続きを行わない場合には、取り返しのつかない事態に発展しかねません。
スケジュールを把握し、いざというときに備えましょう。