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名義預金

2018.08.09 大阪事務所

先日、お父様がご逝去された方の相続税申告に関する「名義預金」のお話です。

「専業主婦の母親の通帳に5千万円あります。本人は『ヘソクリを貯めた』と言っています。『お父さんは生活費の残りはお前の自由に使っていい、と言ってた』とも言います。」とのことです。

仮に、これが本当のことなら、この預金通帳はお母様の財産であって、相続税申告の財産に含める必要はない、と主張することができるのでしょうか?

答えは「NO」です。

渡された生活費の法的性質は夫婦共同の資金であって、余剰をお母様名義の通帳に預金としても、その性質は失われないと判断されます。

お母様がいくら「お父さんとの間で贈与の契約があった」と主張しても、口約束であれば物証がないため話が通りません。

このようなトラブルを避けるために、毎年度末に、お父様とお母様との間で贈与契約を締結して、贈与契約書の内容と通帳の中身とを関連付けておく必要があります。

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