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消費税のインボイス方式

2018.08.13 大阪事務所 基本業務 その他の経営支援

消費税法の改正で、2023年10月1日からスタートする「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」については、今後実務的に大きく変わる内容と言われています。

諸外国では既に導入されている制度になりますが、簡単に言えば、「仕入税額控除を受けるためには仕入先の課税事業者のインボイス No を確認できる請求書を受け取って保存しておかなければならない」ということになります。

 

消費税を納める事業者は基本的に、(預かった消費税)-(払った消費税)の残額を原則として国に納めます。

この(払った消費税)は、仕入や経費などで代金と合わせて支払う消費税のことで、この差引計算の手続きを「仕入税額控除」と言います。

仕入税額控除を受けるためには、現在でも「一定の事項を記載した」請求書等の保存が義務付けられていますが、

「一定の事項」=「相手先、金額、日付、内容」

これに2023年10月1日以降は、「相手先のインボイスNO」も加えて記載しなければならないことになります。(適格請求書)*税率区分の記載も今後必要となります。

 

インボイス No を取得するためには、「課税事業者」となった上で所轄税務署長に申請書を提出しなければなりません。

つまり免税事業者はインボイスNoを取得できないことになります。

そのためインボイス No が無ければ(適格)請求書を発行できませんので、2023年10月1日以降は免税事業者から商品等を購入した場合には仕入税額控除を受けることができないということになります。

*ただし現在下記のとおり、段階的に免税事業者からの仕入税額控除の適用については猶予期間が設けられる予定です。

●2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%まで控除できる

●2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の50%まで控除できる

●2029年10月1日~         全く控除できない

 

インボイスNOを取得するという手続きが必要となるということはもちろんですが、これまで免税事業者への支払でも差し引けていた消費税が同年以降は原則制限されるので、

取引相手として免税事業者であることが不利になることを回避するために多くの免税事業者が課税事業者への切り替えを余儀なくされ、

これまでいわゆる「免税メリット=免税事業者であれば消費税相当額が利益となる」を享受してきたパターンが大きく崩れるのではないかと言われています。

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