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固定資産税軽減の特例

2018.06.22 大阪事務所

平成30年の税制改正により、中小企業者等等が一定の設備を取得した場合、その固定資産税を3年間、2分の1から最大ゼロまで軽減する固定資産税の特例が創設されました。

概要は下記のとおりです。

 

【対象者】

中小企業者等(資本金1憶円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市町村計画に合致)を受けたもの。ただし、大企業の子会社は除く。

 

【対象設備】生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

  ≪減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)≫

   ◆機械装置(160万円以上/10年以内)

   ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

   ◆器具備品(30万円以上/6年以内)

   ◆建物付属設備(60万円以上/14年以内)

 

【手続きの流れ】

 (1)設備メーカーなどへ工業会証明書の発行を依頼・入手する

 (2)認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、事前確認書を発行してもらう

 (3)工業会証明書、事前確認書などを添付して市町村へ計画申請を行い、認定を受ける

 (4)認定を受けた後、設備を取得

 

なお、設備取得後の市町村への計画申請は一切認められないので注意が必要です。また、計画申請の前に、工業会証明書の取得や認定支援機関による事前確認が必要とされているため、事前の準備が重要となります。

この特例を受けたい場合は、認定支援機関への事前の相談をおすすめします。なお、弊社も認定支援機関ですので、お気軽にご相談下さい。

 

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