事業復活支援金(差額給付申請)
2022.03.31
大阪事務所
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事業復活支援金は、原則として、1回限りの申請となっております。
ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、 申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、 申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請を可能とする予定となっております。
売上減少率の区分が同じ枠内の場合、差額給付申請はできないので注意が必要です。また、差額給付の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定しているため遅くなります。
事業復活支援金の申請は、上限に達する給付額が見込めない限り、3月の売上確定まで待って、いずれの月で申請するか検討するのが賢明です。