税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

住宅ローン控除の改正

2022.03.15 大阪事務所

住宅ローン控除は、①令和7年入居分まで4年間延長、②税額控除額の算出に係る控除率が0.7%(改正前は1.0%)に引き下げ、③借入限度額の改正、④適用対象者の所得要件が2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)となるなど、令和4年度の税制改正にて改正されました。

 

②の借入限度額の改正につき、住宅ローン控除は控除が適用できる借入限度額が設定されており、上限を超える金額については控除が適用できません。令和5年の入居分までの限度額は下記のとおりです

(1)新築住宅

  ①長期優良住宅:一律5,000万円

→環境性能に応じて次のように区分

認定住宅 5,000万円、ZEH水準省エネ住宅 4,500万円、省エネ基準適合住宅 4,000万円

  ②それ以外の住宅:4,000万円→3,000万円に引き下げ

 (2)中古住宅:2,000万円(変更なし)

借入限度額については、令和6年の入居分以降も改正される予定です。

 

 今回の改正により、住宅ローン控除による所得税の減税額が縮小されました。また、所得税額から控除しきれない額については、翌年度の個人住民税から控除できますが、その額が最高9.75万円(改正前:13.65万円)に減額されました。

タグ一覧