電子取引制度の2年猶予
2022.01.18
大阪事務所
電子取引とは、注文書や請求書、領収書などを電子メールやEDIシステムなどで授受する取引をいいます。令和3年12月31日までの電子取引は出力した書面での保存が認められていましたが、令和3年度の税制改正で、令和4年1月1日以降に行う電子取引で交付または受領した領収書を、一定の検索機能の確保などの要件を満たしたうえで電磁的記録(電子データ)に保存することが義務化されました。
しかし、多くの企業が電子データの保存の対応が間に合わないと混乱する事態となり、令和4年度の税制改正で、電子データの保存義務について、令和5年12月31日までの2年間の猶予期間が設けられました。当該猶予は、電子データにつき、一定の保存要件のもと保存ができなかったやむを得ない事情があり、かつ税務調査で出力書面の提出等に応じる場合に認められます。
猶予期間が設けられただけで、猶予期間が明ける令和6年1月1日には一定の保存要件に従った電子データ保存が義務化されるため、当該期間を準備期間ととらえ、準備を進めていきましょう。