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NFTアートの会計処理

2022.01.31 大阪事務所 基本業務 その他の業種特化

 最近、ニュース等でよく耳にする「NFTアート」という言葉をご存じでしょうか。NFTアートとは、デジタルアートと「NFT」を掛け合わせた作品のことを言います。NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略で、仮想通貨のブロックチェーン技術を活用することで、デジタルアートを改ざんすることができない仕組みとなっています。結果、唯一無二の証明がされたデジタルアートとなり、2021年以降、以上規模が急拡大しており、高値で売買されています。その売買において、最大の特徴が、「仮想通貨」での取引となることです。今回は、取引ごとの会計処理について解説します。

※個人事業主を前提としています

 

<NFTアートの販売>

NFTアートが1ETHで売れた。なお、0.1ETHのGas代が発生した。

(時価:1ETH=300,000円)

暗号資産  270,000 / 売上高 300,000

支払手数料 30,000

※売上高は売却時の時価で認識します

 

<二次流通>

売却したNFTアートが二次流通し、0.3ETHを取得した。

(時価:1ETH=350,000円)

暗号資産 105,000 / 売上高 105,000

※売上高は二次流通時の時価で認識します

 

<期末時価評価>

個人事業主(所得税法上)は、保有している暗号資産について、期末時点で時価評価による収益・損失を認識しません

 

<保有している暗号資産を日本円に転換>

上記のETH全て(1.2ETH)を日本円に転換した。

(時価:1ETH=400,000円)

現金 480,000 / 暗号資産 375,000

         差額※  105,000

※事業所得となるか雑所得となるか個別判断となります

 

 弊社では、漫画家やイラストレーター等のクリエイターのお客様が多いため、NFTアートの取り扱いについて、豊富な知識で対応しております。

 申告等でお悩みの方は、ぜひ、一度お問い合わせください。

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