社会保険の加入
2021.09.15
大阪事務所
社会保険は、事業所単位で適用され、そのうち株式会社などの法人の事業所や従業員が常時5人以上いる個人の事業所は一定の場合を除き、加入が強制される事業所となります。
被保険者は、適用事業所において雇用される70歳未満の方となります。この被保険者は正社員のみならずパートタイマーなど、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である方なども該当します。
給与計算時には、給与支給額から健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を天引きします。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は「標準報酬月額×保険料率」で計算しますが、従業員と会社が半分ずつ負担する労使折半となります。また雇用保険料については「総支給額×保険料率」で計算した金額を天引きします。保険料率は事業の種類により異なります。いずれも保険料率は定期的に変わるので注意が必要です。