贈与税の申告(暦年課税)
2021.02.26
大阪事務所
両親や祖父母、他人から一定額以上の財産をもらった場合や相続時精算課税の適用を受ける場合は、財産をもらった人が贈与税の申告をする必要があります。今回はメジャーな贈与である暦年課税について取り上げます。
暦年課税とは1年間に受けた財産の合計額を基に税金を計算する課税方法です。財産の合計額が年間110万円以内であれば、基本的には申告をする必要はありません。贈与税が課税されないようにするためには、財産をあげる人それぞれが年間110万円まで贈与をしていいのではなく、財産をもらった人の受取額の合計が年間110万円なので、間違われないように注意が必要です。例えば祖父及び祖母からそれぞれ100万円をもらった場合は、財産の合計の200万円から110万円を引いた90万円に対して贈与税が課税されます。
なお、次に掲げる財産は贈与税が課されず、110万円の範囲にカウントされません。
・扶養者から受け取った生活費や教育費で、通常必要と認められるもの
・法人から受け取った財産
・個人から受け取る香典、贈答、見舞金等で、社会通念上相当と認められるもの
ただし、扶養者から生活費や教育費として受け取った財産を、貯金や不動産・株の購入費用などにあてた場合は、贈与税が課されます。
年間110万円を超えた場合の贈与税の税率は、特例税率と一般税率があり、特例税率は一般税率よりも低く設定されています。特例税率は子供や孫(贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上)が両親や祖父母から贈与を受けた場合に適用されます。
令和2年度中に財産をもらい、その合計額が110万円を超えた場合や、住宅取得等資金贈与などの適用を受けた場合には、令和3年4月15日までに申告・納付を行う必要があります。