家賃支援給付金[申請期限令和3年1月15日]
2020.12.12
大阪事務所
先日は持続化給付金についてお知らせしました。
同様に、家賃支援給付金についても期限が迫っておりますので条件についてお知らせします。
要件として以下三点を満たす場合に給付対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年5月~12月の期間で、売上が前年同月比50%以上減少している(または、前年同期間(連続する三か月)で30%以上減少している(売上金額についてはコロナウイルス関連の助成金を除く))
②2019年12月31日以前より事業をしており、今後も継続する意思がある
③他人の土地を利用して仕事を行い、仕事の報酬で賃料を支払っている
ただし、親族間や、自分が経営する法人に自分(個人)で貸している場合など、自分と特別な関係にある人といった
一定の要件に該当すれば支給されませんのでご留意ください。
持続化給付金の申請資料に加え、以下の資料などのデータ送信が必要です。
①賃貸借契約書
②直近3ヶ月の家賃の支払いが分かる通帳の部分
申請方法によっては必要資料が異なります。
ホームページでご確認ください。
再度になりますが、申請期限は来年令和3年1月15日までとなっています。
ご注意ください。