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暦年贈与とは

2020.12.18 大阪事務所

人から人に金銭や物を贈与した場合には、もらった人に対して税金が課されます。しかし暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間の贈与された金額が110万円以内であれば税金が課されません。

なお、財産をもらう人ひとりに対して年間で110万円の非課税枠があります。例えば祖父から100万円、祖母から100万円の金銭を同じ年にもらった場合には、年間合計で200万円をもらうことになりますので、110万円を超える90万円に対して税金が課されます。財産をあげる人ごとではないので注意しましょう。

また、もらった財産が非課税枠に収まっていれば基本的には申告書を提出する必要はないですが、もらった財産が年間110万円を超える場合や、110万円以下でも配偶者控除や住宅取得等資金贈与などの特例を適用する場合は、贈与税の申告が必要になります。贈与税の申告はもらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が行うことになります。

 暦年贈与は相続財産を減らす有効な手段であるため、相続税対策の王道といえます。相続税対策を考えているが、まだ今年度中にお子様やお孫様等に暦年贈与をされていない場合は、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

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