労働保険の申告・納付期限の延長
2020.07.17
大阪事務所
その他の経営支援
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年度の労働保険料等の申告期限・納付期限が延長されました。
申告期限ですが、従来は令和2年6月1日~同年7月10日となっていましたが、同年8月31日まで延長されました。
それに伴って、納付期限も同年8月31日まで延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年度の労働保険料等の申告期限・納付期限が延長されました。
申告期限ですが、従来は令和2年6月1日~同年7月10日となっていましたが、同年8月31日まで延長されました。
それに伴って、納付期限も同年8月31日まで延長されます。