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源泉所得税・住民税の納期の特例

2020.06.26 大阪事務所

源泉所得税の納期の特例

源泉徴収制度とは、従業員に給与や賞与、税理士報酬などの所得を支払う事業主が、その所得を支払う際に所定の方法により源泉所得税(復興所得税を含む、以下同じ)を計算し、支払金額からその源泉所得税を差引き、変わりに国に納付するというものです。

徴収した源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。ただし給与を支給する従業員が常時10人未満である事業主については、源泉所得税を半年ごとにまとめて納付する特例制度を適用することができます。この特例をうければ、1~6月の源泉所得税は7月10日までに、7~12月の源泉所得税は翌年の1月20日までに納付すればいいことになります。

この特例を受けるためには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。税務署から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する分から、納期の特例の対象になります。

(例)

納期の特例申請書を
提出した月が2月中
の場合

(給与等)
2月支給分
3月~6月支給分


(納期限)
3月10日
7月10日

 なお、納期の特例の対象となるのは、従業員への給与や賞与、税理士報酬などから徴収された源泉所得税に限られ、原稿料や社会保険診療報酬などは対象とならないため注意が必要です。

 

住民税の納期の特例

住民税についても、原則として事業主は従業員の給与から天引きし、変わりに市町村に納付する必要があります。毎月の給与より天引きした住民税は翌月10日までに納付する必要がありますが、上記の源泉所得税と同じく、給与を支給する従業員が常時10人未満である者については、市町村に「特別徴収税額の納期の特定に関する申請書」を提出し承認を得ることにより、1~6月の源泉所得税は6月10日までに、7~12月の源泉所得税は12月10日までに納付すればいいことになります。

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