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持続化給付金の支援対象の拡大

2020.06.26 大阪事務所

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業や個人事業主に対して持続化給付金が支給されています。

特に個人事業主にあっては「事業所得」で確定申告していないと支給対象にならなかったのですが、フリーランスの方であっても「雑所得」や「給与所得」で申告しているケースが散見されることから、これらの方々も支給対象となりました。

また、令和2年1月~3月に開業して、新型コロナウイルス感染症が影響して売上が大幅に減少した事業も多数存在していましたが、制度設計上、支給対象から外れていましたが、支給対象となりました。

 

【雑所得や給与所得で確定申告されていた個人事業主】

支給金額は最大100万円です。

前年の収入 - (前年同月比で50%以上減額した月の収入×12ヶ月) で計算します。

 

【令和2年1月~3月に開業した中小企業・個人事業主】

中小企業は最大200万円、個人事業主は100万円です。

令和2年1月~3月の総売上 ÷ 令和2年3月までの事業開始後の月数×6 - 前年同月比で50%以上減額した月の収入×6 で計算します。

この場合は「持続化給付金に係る収入等申立書」の提出が必要となり、税理士が書類の内容を確認して署名また記名押印することになっていますので注意が必要です。

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