家賃支援給付金
2020.06.29
大阪事務所
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給することが決まっております。
■給付対象者
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、本年5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給されます。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
■給付額・給付率
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額が支給されます。
法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円です。
給付額と給付率は下記図をご覧ください。
(出典:厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」より)
6月29日時点でまだ具体的な申請方法など詳細が決まっておりませんので、ご注意ください。