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雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) ~R2.5.1発表時点~

2020.05.20 大阪事務所

 

 雇用調整助成金とは、景気変動などによって、企業の業績に悪影響があった場合に、企業側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇い止めや解雇を防ぐためにあります。今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成するものであり、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しております。5月1日の発表でその助成率が拡充されましたのでお知らせいたします。

 

●対象事業主

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

 ・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

 ・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

●助成率の拡充

下記の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)

 ・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合

 ・自治体の要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

 ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

  ①従業員の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

  ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

※上記の要件を満たさない場合であっても、中所企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当の支払率が60%を超える部分の助成率が特例的に10/10になります

 

 今後も雇用調整助成金に関しては、1日当たりの限度額が拡大見込みであったりと、事業主が雇用を維持できるように拡充されるようです。手続きの煩わしさはございますが、該当する事業主の方は積極的に活用すべきかと思います。

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