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新型コロナウイル感染症に対応する融資制度

2020.05.08 大阪事務所

非常事態宣言が発令され一ヵ月が経過しようとしています。

その中で、新型コロナウイルの影響で売上が下がった事業者に対する融資制度があります。

日本政策金融公庫による新型コロナウイル感染症特別貸付です。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。据え置き期間は最長5年で、各公庫の既往債務の借り換えも可能です。

更に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現できます。

 

■新型コロナウイル感染症特別貸付

【融資対象】

新型コロナウイル感染症の影響を受けてて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

 a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

 b 令和元年12月の売上高

 c令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【金利】

当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

 

■特別利子補給制度(実質無利子)

【適用対象】

 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模要件

・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】

・期間:借入後当初3年間

・補給対象上限:(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3,000万円

※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

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