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パワハラのない社会を目指して

2020.01.30 大阪事務所

 「女性活躍・ハラスメント規制法」が大企業では令和2年6月1日から、

 中小企業では令和4年4月1日から義務化されます。

 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で、

 業務上必要相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が

 害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じることを

 義務付けられます。行政指導をしても改善が見られない場合は、

 企業名を公表されます。

 

 厚生労働省が定義した職場におけるパワーハラスメントは

 以下の3つの要素をすべて満たすものです。

 ①優越的な関係に基づく

 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

 ③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

 

 これに伴い、パワハラの6類型とパワハラに該当する例、

 該当しない例の一覧が厚生労働省から発表されました。

 ■パワハラの6類型

 ①身体的な攻撃

 ・叩く、殴る、蹴るなどの暴力を受ける

 【該当しない例】

 ・過ってぶつかる

 

 ②精神的な攻撃

 ・同僚の前で、上司から?責される

 ・必要以上に長時間に繰り返し執拗に叱る

 【該当しない例】

 ・ 重大な問題行動を行った 場合に 一定程度強く注意する

 

 ③人間関係からの切り離し

 ・1人だけ別室に席を移される

 ・送別会に参加させない

 【該当しない例】

 ・採用時に短期集中的に別室で研修などの教育を実施する

 

 ④過大な要求

 ・とても1人では処理しきれない量の業務を命ぜられる

 ・終業間近に過大な仕事を押し付けられる

 【該当しない例】

 ・繁忙期に業務上の必要性から一定程度多い業務を任せる

 

 ⑤過小な要求

 ・営業職として採用されたが草むしりばかりさせられる

 ・仕事を何も与えられない

 【該当しない例】

 ・ 能力に応じ、一定程度業務内容や業務量を軽減すること

 

 ⑥個の侵害

 ・携帯電話やロッカーなどの私物を覗き見される

 ・年次有給休暇の取得理由を執拗に聞かれる

 【該当しない例】

 ・ 労働者への配慮を目的とした家庭状況等のヒアリング

 

 何が業務の適正な範囲を超えているかについては、

 業種や企業文化の影響を受けるため、各企業・職場で認識をそろえ、

 その範囲を明確にすることが大事です。

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