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時間外労働等改善助成金~勤務間インターバル導入コース~

2019.10.17 大阪事務所

 

働き方改革の一環として長時間労働を是正するために利用できる助成金に時間外労働党改善助成金があります。

今回はその中の「勤務間インターバル導入コース」についてご案内します。

 

 

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。

 

 

①支給対象となる中小企業事業主

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場

 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

 

②支給対象となる取組の一部

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

 

 

③成果目標の一部

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

 

 

④支給額の上限

休息時間数(※)

「新規導入」に該当する
取組がある場合

「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合

9時間以上
11時間未満

80万円

40万円

11時間以上

100万円

50万円

                                           (厚生労働省HPより)

 

 

このコースの申請の受付期限は2019年11月15日(金)必着となります。

ただし国の予算額に制約があるため、11月15日以前に受付を締め切る場合がありますのでご注意ください。

 

 

厚生労働省のホームページに助成金の詳細が公表されていますので、興味のある方はご覧ください。

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