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相続失敗事例

2019.10.11 大阪事務所

贈与税は他の税目と合わせて税務調査が実施されることが多く、最も多いのが相続と併せて実施されるケースです。

  贈与税調査においては贈与税の課税漏れの確認はもちろんですが、相続税の調査の際には贈与が成立していたか否かが重要な論点となります。

 

贈与とは財産を贈与する側(贈与者)と貰う側(受贈者)の間で、『あげる』『もらう』という相互の了解があって有効になるものです。

例えば、親が子供のために子供名義の通帳にお金を振り込んだとしても、親が通帳、印鑑、キャッシュカードを管理していて子供が自由に引き出して使用することができない場合や、子供に振込をしたことを伝えていなかった場合は、相互の了解がなかったと解され贈与が成立したとは認められません。

この場合、贈与していたはずの財産が税務調査で贈与不成立と判断され、相続財産に含まれたことで相続税を追加納税させられる可能性があります。税務調査で名義預金が指摘されるケースは少なくありません。

 

 贈与は口頭でも成立するものとされていますが、調査があった際に贈与があったことを証明できるように贈与契約書を作成しておくことが望ましいです。

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