法人向け保険の取扱いの改正
2019.09.13
大阪事務所
経営者の方なら一度は耳にしたことのある節税対策としての保険。
今回その短期での解約を前提に高い返礼率による節税効果を目的とした保険商品の販売に歯止めをかけるために、2019年6月28日に国税庁より定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いが発表されました。
(1)改正後も全額保険料の損金算入が認められる定期保険等
①保険期間3年未満
②最高返戻率が50%以下
③最高返戻率が70%以下かつ年間保険料が30万円以下
(2)最高返戻率が50%超の保険料の取り扱い <令和元年7月8日以後契約分から適用>
①50%超70%以下・・・(保険期間の前半4割)40%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金
②70%超85%以下・・・(保険期間の前半4割)60%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金
③85%超・・・(開始から10年)最高返戻率×90%資産計上
(10年~ピーク時)最高返戻率×70%資産計上 (ピーク時~)100%損金
(3)解約返戻金のない定期保険や医療保険などの第三分野保険 <令和元年10月8日以後契約分から適用>
(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料払込期間が保険期間より短いもの)
・・・年間保険料が30万円以下の場合は、支払日の事業年度での損金算入を認める