消費税改正での飲食店の留意点
2019.05.18
大阪事務所
その他の業種特化
2019年10月1日より消費税の税率が現在の8%から10%にUPすることが予定されています。
飲食店、いわゆる外食産業においても基本的に税抜売上金額に10%を掛けた消費税を預かることになります。
他方、飲食料品を仕入れる際には8%の税率になりますので、価格設定を税込でイメージされている飲食店は
改めて注意が必要です。
現行・・・(売上=300円×8%=324円)-(仕入=100円×8%=108円)=粗利216円(うち消費税16円)
10月~・・・(売上=300円×10%=330円)-(仕入=100円×8%=108円)=粗利222円(うち消費税22円)
もちろんのことですが、消費税は原則
(預かった消費税)から(支払った消費税)を差し引いた差額で残った金額
を事業者が納税する必要がありますので、
税込で捉えてしまいますと、お金が増えてハッピーと思いきや、最終的に納税で出ていく、という事態になりますので
ご注意ください。
また軽減税率、つまり10月以降も8%のままが維持されるものとして、「飲食料品の販売」が話題です。
飲食店の中には、いわゆる「テイクアウト」の業態を併設しているところも多いかと思いますが、
その場合には、「テイクアウト」部分が8%のままでOKになりますのでこちらも要注意です。
中で食べてお土産も買って頂くお客様に渡すレシートには、消費税を区分けして表示しなければ
ならないので、レジのシステム変更などが必要になるケースがあります。
現在「軽減税率対策補助金」という、このような機器の導入等の負担に対して国が補助してくれる制度が
ありますので、検討の際は活用して頂ければと思います。