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京都市の宿泊税

2019.05.31 大阪事務所

京都市は国際的に人気な観光地です。観光する際は、旅館やホテルに泊まることもあるかと思いますが、

領収書やレシートなどに「宿泊税」と書かれていることはありませんか?

そんな京都市の宿泊税について説明します。

 

・宿泊税

 国際文化観光都市としての魅力を高め,及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的として徴収される税のことです。

 

・納税義務者

 宿泊税の納税義務者は,ホテル,旅館,簡易宿所等のほか,いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めた,すべての宿泊者です。

 

・京都市の宿泊税の税率

 宿泊税の税率は,宿泊者1人1泊につき,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる額となります。

 ・宿泊料金が20,000円未満である場合            200円

 ・宿泊料金が20,000円以上50,000円未満である場合    500円

 ・宿泊料金が50,000円以上である場合           1,000円

 

ただし、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童,生徒又は学生で,当該学校が主催する修学旅行

その他学校行事に参加しているもの及びその引率者に対しては,宿泊税を課さないこととなります。

※修学旅行等であることの証明書を提出する必要があります。

 

京都市の宿泊税の特徴として、基本的に宿泊すれば宿泊料金の金額にかかわらず、宿泊税が課税されるということです。

そのため、最近話題の民泊では1泊2,000円などの価格で宿泊できる場所があり、200円は割高に感じるお客様がいるようです。

 

 

ちなみに・・・

大阪府の宿泊税の税率は宿泊者1人1泊につき、以下の通りです。

 ・宿泊料金が10,000円以上15,000円未満である場合    100円

 ・宿泊料金が15,000円以上20,000円未満である場合    200円

 ・宿泊料金が20,000円以上である場合          300円

 

※ただし、明日2019年6月1日以降、宿泊税が課税されない下限の金額が一部変更となります。

 ×宿泊料金が10,000円以上15,000円未満である場合    100円

           ↓

 〇宿泊料金が7,000円以上15,000円未満である場合    100円

 

つまり大阪府の場合、宿泊料金が7,000円からでも宿泊税が課されることになります。

この変更は宿泊契約や宿泊代金等の支払の日付にかかわらず、2019年6月1日の宿泊から適用されます。

 

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