平成31年度 税制改正
2018.12.27
大阪事務所
先週末に平成31年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の改正のテーマは、来年10月に予定されている消費税率の引上げに伴う景気対策であり、自動車や住宅といった高額な資産の購入・保有にかかる税負担が軽くなる仕組みとなるようです。
特に住宅ローン減税に関しては、増税に合わせて減税期間が10年→13年に延長され、消費税の負担アップをある程度吸収できるため、増税後の冷え込み回避が期待されます。
また、児童手当を受けている所得135万円以下のひとり親(シングルマザーなど)への住民税非課税措置や、個人版の事業承継税制の創設など、個人課税にかかる減税措置が多く盛り込まれている印象です。
一方で、ここ数年で広く普及してきたふるさと納税は一定の制限がかかるようです。
過度な返礼により制度の趣旨を歪める自治体を除外できるような仕組みとなり、例えば返礼率を3割以下へ、返礼品は地場産品に限るなど、要件を厳しくするようです。
平成31年6月1日以後の寄付から厳格化されるようです。
なお、平成30年度のふるさと納税の締め切りも残り1週間を切りましたので、申請を済まされていない方はお急ぎください!
本年も格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。
皆さまどうぞお元気でよい年をお迎えください。
なお、弊社の年末年始の営業予定は下記の通りでございます。
・年内営業:12月28日(金)まで
・年始営業:1月7日(月)より