コロナ禍での資金調達について
新型コロナウイルスが騒がれるようになり早くも一年半以上経過しようとしています。
昨今では緊急事態宣言が延長されたことも相まって売上が減少し、資金繰りが厳しい、という法人様・個人様ともに多くいられるかと思います。
業況が悪化しているので、取引のある金融機関に貸し渋られる、というケースもあるのではないでしょうか。
そういった場合でも利用できる融資制度としては下記のものがあります。
〇国民政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルスの影響を受け、一時的な業況悪化をきたしている場合に
下記①または②を満たせば無担保で最大8000万円まで、3年分を実質無利子で借入することが出来ます。
①最近1か月間等の売上高または過去6か月間の平均売上高が前3年間の任意の年の同期と比較して5%以上減少している
②業歴3ヶ月以上1年未満の場合等は、最近一か月間等の売上高、または過去6ヵ月の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が、以下の(1)~(3)のいずれかと比較して5%以上減少している。
(1)過去3か月間の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月までの平均売上高
〇商工中金による危機対応融資
こちらも上記の国民政策金融公庫とほぼ同条件で借入れることが可能です。
〇国民政策金融公庫によるマル経融資(小規模事業者経営改善資金)
業歴は1年以上必要になりますが、商工会・商工会議所に加入し、6か月以上の経営指導を受けている際には、国民政策金融公庫と同様の要件を満たせば最大2000万円までを低利子無担保で借入可能です。
また、上記の借入を行う場合には手続きを行うことで3年分は実質無利子となります。
その他にも、従来であれば売上高減少などの要件が付されていた「セーフティネット貸付」も売上要件等が一部緩和・撤廃されております。
各種制度について、金融機関・信用保証協会などで詳細についてご確認いただけます。
弊社でも、顧問先様であれば資金繰りのご相談をお受けしております。
気になられる方は担当者にご相談下さいませ。