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仮想通貨に関する税金の計算

2018.10.09 大阪事務所 基本業務 相続等の申告とコンサルティング

年末年始の相場の活況から一転、取引所での消失事故が多発したことなども影響し、

最近は低調なイメージがある仮想通貨の取引ですが、改めて現時点での税金の考え方について簡単に整理してみます。

 

・原則利益に関しては雑所得として所得税が課税されます(個人)。

*法人はそのまま課税所得となりますので、以後は個人の課税について書きます。

・総合課税での所得税計算となります(他の総合課税所得と合算して累進課税されます)

・FXなどと異なり、損失を翌年以降に繰り越して翌年の所得との損益と通算することが

出来ません。

・相続税の課税対象となります。これはパスワードが引き継がれていてもいなくても同じ扱いになるとの見解が出ています。

・相続した仮想通貨をその後取引した際に、3年以内なら取得費に相続税負担額を加算出来るかどうかについては「慎重に判断」との見解が出ています。

・マイニングは、取得したタイミングで時価評価して雑所得などが課されることになります

(設備投資にかかる費用や電気代などは必要経費として差し引けます)

 

昨年から弊社でも確定申告を承ることが多くなりましたが、最も大変なのは雑所得計算時の「必要経費」の計算です。

「移動平均法または総平均法を採用する」と規定されていますが、例えば仮想通貨間の交換でも利益が確定したものとみなして課税計算が必要となるなど、「現金にしてないから大丈夫」と考えていて途中経過を記録されていない方々が殆どで、計算がとても大変でした。

 

エクセルなどで結構ですが、「いつ、何を、いくらで、どうしたか」をその都度記録しておいて頂ければと思います。

(取引所やシステム業者が専用ソフトなどを提供していますが、複数の仮想通貨を複数の取引所で海外も含めて運用されていますと、結局自己管理しか収集がつかないです)

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