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相続時精算課税制度について

2023.01.10 大阪事務所 基本業務 相続等の申告とコンサルティング その他の業種特化

◇相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与税を納めた後、将来その贈与者が亡くなり相続が発生した時、相続財産の価額に、その贈与財産の贈与時の価額を加算し、相続税を計算します。贈与時に収めた贈与税は、相続税額から控除されるため、相続税と贈与税が一体化した課税制度とも言われています。

 

◇適用要件(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)

贈与者→60歳以上の者(父母、祖父母など)

受贈者→18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については、20歳以上)かつ、贈与者の直系尊属である推定相続人又は孫

 

◇特別控除額と税率

相続時精算課税制度の適用を受ける場合、取得財産の価額が2,500万円までは贈与税が課税されません。2,500万円を超える分については、一律20%の税率が課されます。この点は、累進税率をとる暦年課税とは異なります。

 

◇注意事項

一度、相続時精算課税制度を選択した場合は、その後、同じ贈与者から贈与を受ける財産について、暦年課税を選択することはできません。

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