算定基礎届
2022.06.30
大阪事務所
基本業務
従業員を雇用し、給料を出している場合には法人は全て、個人事業主であれば5人以上常勤の従業員がいれば社会保険の加入義務があります。
また、加入対象者としては役員・一般の従業員や、労働時間や賃金などの一定の要件を満たしたアルバイト・パートの方が挙げられます。
社会保険に加入している場合、社会保険料の対象金額(標準報酬月額)を算出するために
「算定基礎届」という書類の提出が必要になります。
算定基礎届には、各種給料・報酬の合計額の記載が必要になります。
対象となる給与・報酬としては下記1.2が挙げられます。
1.「基本給・残業代・住宅手当など」の「給料」
2.「通勤定期券など」(定期券を現物で支給した場合など)
上記につき、4-6月までに支払った給料等の金額を算定基礎届に記入し、提出した場合に
9月以降の1年間、社会保険料の基礎となる「標準報酬月額」が決定されます。
賞与を支給した場合にも、賞与支払届の提出が必要になります。
また、別途賃金等に大幅な変動があった場合、「随時改定」という手続きも必要になりますのでご注意ください。