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不動産を生前贈与する際のデメリット

2022.07.11 大阪事務所

不動産は相続財産のうちに大きな割合を占める場合が多いので、相続対策として生前に不動産を配偶者や子に贈与しようと考えられる方もいらっしゃるかと思います。不動産を生前贈与する際には、メリットだけではなくデメリットもあります。

下記で主なデメリットについてご紹介いたします。

 

1.贈与税が課税される

 贈与を受けた場合、年間110万円をこえる部分については贈与税が課税されます。贈与税および相続税いずれも財産の額に応じて税率が高くなる累進課税が採られていますが、贈与税は相続税よりも低い金額に対して高い税率が設定されています。さまざまな特例があり贈与税を抑えることができる場合がありますが、不動産は財産額が大きく、税率の違いにより、総額でみると贈与したほうがより多くの税金を支払っていた、ということがないようご注意ください。

 

2.不動産取得税・登録免許税が課税される

 相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税されず、登録免許税は税率が軽減されます。贈与を受けた場合には、不動産取得税は課税され、登録免許税は軽減税率が適用されないため相続時の登録免許税よりも5倍の納税をすることになります。

 

3.相続開始から3年以内の贈与は相続税の対象となる

 相続開始から3年以内に行われた贈与については、贈与した財産も相続税の対象となります。相続対策のために贈与を行ったにもかかわらず、相続の対象となってしまっては贈与の意味がなくなります。

 

相続財産のシミュレーションをしたうえで、贈与をするか否かを判断する場合もあるので、悩まれた際は税理士にご相談ください。

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