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インボイス制度

2021.08.20 大阪事務所 基本業務 その他の業種特化 その他の経営支援

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

インボイス制度は「消費税」に関する制度です。

売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためものです。

区分記載請求書に登録番号、適用税率、消費税額等が記載された書類やデータを「インボイス」と呼びます。

 

【売り手】

消費税課税事業者は、登録事業者として登録し、買い手からインボイスの発行を求められた際は、インボイスを交付しなければなりません。なお、登録事業者の登録申請は、納税地を所轄する税務署へ申請書を提出する必要があります。令和3年10月1日から申請受付が開始されます。

 

【買い手】

消費税課税事業者で本則課税方式を選択している場合には、仕入税額控除を受けるためには、売り手である登録事業者からインボイスの交付を受けて保存しておく必要があります。

消費税の計算は、課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を差し引くことで算出されます。インボイスの交付を受けていない場合は、消費税を売り手に支払っていても課税仕入処理ができないため、損失を被っていると考えても過言ではありません。

 

消費税実務が非常に煩雑となりますので、早い段階から対応できるように準備しておく必要があります。

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