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人材確保等促進税制

2021.04.16 大阪事務所 基本業務 その他の経営支援

 

令和3年度税制改正において、現行の「賃上げ・生産性向上のための税制」が「人材確保等促進税制」へと見直されます。

新型コロナウイルス感染症が経済や社会に甚大な影響を及ぼす中、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現に向け、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置が講じられます。

 

【対象期間】
 令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する事業年度

【適用対象】

青色申告書を提出する全企業

【適用要件】

 新規雇用者給与等支給額(※1)が、前年度より2%以上増えていること

【税額控除】

 控除対象新規雇用者給与等支給額(※2)の15%を法人税額等から税額控除

 

※1:新規雇用者給与等支給額とは、国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の 一般被保険者(支配関係がある法人から異 動した者及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいう。

 

※2:控除対象新規雇用者給与等支給額とは、国内の事業所において新たに雇用した者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいう。ただし、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を上限とする。

 

 

人材確保等促進税制では該当年度において新たに雇用した者への支給額を比較することになった為、適用できる企業も増え、企業の、新卒・中途採用による外部人材の獲得を促進することになるのではないでしょうか。

 

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