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取締役・監査役の任期

2021.04.23 大阪事務所 その他の経営支援

これから3月決算企業の申告業務が本格化していきます。

決算のタイミングで「役員が任期満了になっていないか」確認しておく必要があります。

・取締役の任期は原則2年で、非公開会社であれば定款で10年まで延長することが可能です。

・監査役の任期は原則4年で、非公開会社であれば定款で10年まで延長することが可能です。

任期満了になった取締役・監査役が重任する場合にも選任手続きが必要となります。また、登記の申請事項ですので、申請を忘れていると登記懈怠となり、過料というペナルティが科せられる可能性がありますので注意が必要です。

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