持続化給付金の申請期限が迫ってきています
2020.12.04
大阪事務所
基本業務
資金調達とモニタリングのコンサルティング
医科・歯科のコンサルティング
その他の業種特化
その他の経営支援
該当された方は既に受給済みかと思いますが、持続化給付金の申請期限が令和3年1月15日と迫ってきています。
持続化給付金についておさらいしておきましょう。
2020年1月以降、新型コロナの影響等によって、前年同月比で売上が50%以上減少した月がある場合に、法人であれば200万円、個人事業主(フリーランス等を含む)は100万円を上限として持続化給付金が給付されます。
通常の計算式は下記の通りです。
給付額 = 直前の決算での年間売上高 - 前年同月比で売上が50%以上減少した月の売上高 × 12
申請から2週間程度で受給されるようですが、最近は1週間程度と速度が上がっています。
まだ申請が出来ていない方はお忘れのないようにお願い致します。