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持続化給付金の申請期限が迫ってきています

2020.12.04 大阪事務所 基本業務 資金調達とモニタリングのコンサルティング 医科・歯科のコンサルティング その他の業種特化 その他の経営支援

該当された方は既に受給済みかと思いますが、持続化給付金の申請期限が令和3年1月15日と迫ってきています。

持続化給付金についておさらいしておきましょう。

 

2020年1月以降、新型コロナの影響等によって、前年同月比で売上が50%以上減少した月がある場合に、法人であれば200万円、個人事業主(フリーランス等を含む)は100万円を上限として持続化給付金が給付されます。

 

通常の計算式は下記の通りです。

給付額 = 直前の決算での年間売上高 - 前年同月比で売上が50%以上減少した月の売上高 × 12

 

申請から2週間程度で受給されるようですが、最近は1週間程度と速度が上がっています。

まだ申請が出来ていない方はお忘れのないようにお願い致します。

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