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インボイス特集その5 ~現在原則課税事業者の方~

2022.02.07 高槻事務所

 令和5年10月よりインボイス制度が始まります。今回は現在原則課税の計算方法にて申告している法人・個人事業者が、

制度の開始までに準備しておきたい事項・気を付けておきたい事について考えていこうと思います。

 

 まず、ご自身の法人については「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。この登録を行う事で、

登録番号(インボイス番号)が発行され、適格請求書を発行できることとなります。

 基本的には令和5年3月31日までに登録申請を行えば、令和5年10月1日のスタート時に間に合います。

 

 また、取引先についてもその取引先が「適格請求書発行事業者」の登録を行っているのか

否かを確認する必要があります。

登録を行っている取引先への支払いについてはこれまで通り消費税の申告上支払った消費税として

控除することができるので特に計算上の変化はないのですが、登録を行っていない取引先への

支払いについては控除できないこととなるので注意が必要です。

(6年間の経過措置があり、この間は一定の割合で控除可能です。詳しくはこちらの記事を参照下さい)

 

 実際に制度の適用が開始されるのはまだ先の事ですので、あくまでも現状の予測ではありますが、

登録を行わない取引先については、その支払金額等に関して消費税分の支払いをしないなど、

事前に話し合いが必要となるケースもあるかと思います。

 

 

まとめ

 ・現在原則課税にて申告している事業者については、「適格請求書発行事業者」の登録を忘れずに行う

 ・取引先について、「適格請求書発行事業者」の登録を行っているかの確認を行う

 ・未登録となる予定の取引先への支払いについて協議する(又はその準備をしておく)

 

インボイス制度特集

その1 ~買手側の注意事項~

その2 ~インボイス導入後の経過措置~

その3 ~現在免税事業者の方~

その4 ~現在簡易課税事業者の方~

 

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