一般社団法人の今後の活用余地
2018.10.15
京都事務所
トレンドニュース
一般社団法人は、社員(構成員)が2名いれば登記することで簡単に設立ができるうえ、出資持分という
概念がないため、親がその法人に資産を移し、亡くなったときに社員という立場を親から子に交代しても
相続税がかからないという観点から、相続税対策として広く活用されてきました。しかし、平成30年税制
改正によって、その法人を親族で支配している場合は相続税が課税されることとなり、この節税対策に
一部歯止めがかかることになったのです。具体的には下記のとおりです。
※ 下記のいずれかにあてはあまる一般社団法人の理事が亡くなったときは、相続税が課税される
→ 相続税が課税される金額=その法人の純資産額÷同族役員の人数
・相続の直前で、役員を占める同族役員の割合が1/2を超える場合
・相続の前の5年間で、役員に占める同族役員の割合が1/2を超える期間が
合計3年以上あった場合
ただし、平成30年4月1日より前に設立した法人については平成33年4月1日以後について適用し、
さらに平成30年3月31日以前の期間は上記期間に該当しないものとされています。よって、この猶予
期間の間に ①同族役員の割合を減らし、1/2以下にする ②同族役員が減らせない場合は、反対に
増やすことによって相続税の課税対象とならないようにする など、まだまだ対策はありそうです。