ローカルファイル <作成義務>
2018.10.01
京都事務所
トレンドニュース
BEPSプロジェクトの最終報告書に基づき、平成29年4月1日以降に開始する事業年度より、次のいずれかに該当する場合には、国外関連取引における独立企業間価格を算定するための詳細をまとめたローカルファイルを申告書の提出期限までに作成又は取得し、保存することが義務付けられました。
【作成義務の要件】
① 前事業年度における国外関連取引の合計額が50億円以上
② 前事業年度における無形資産取引の合計額が3億円以上
※国外関連取引とは、親子関係・兄弟関係又は実質支配関係のある外国法人との取引をいいます。
上記の要件に該当しない場合でも、国外関連取引を行っている場合には、「ローカルファイルに相当する書類」の保存が必要となり、書類の作成範囲は、ローカルファイルと同様になります。これらの書類は、税務調査時において、提出を求められた場合は、求められた日から45日又は60日以内の調査官が指定する日までに提出する必要があります。
もし提出しなかった場合は、「調査の長期化」や「推定課税又は同業者調査に基づく課税」のリスクがあり、
提出していれば回避できた余計な税金を納めなければならない可能性が発生します。
外国関係会社との間に取引がある会社は注意が必要です。