消費税の経過措置
2018.09.03
大阪事務所
トレンドニュース
平成31年(2019年)10月1日より消費税率が8%から10%に原則引き上げられます。
ただし諸々の事情を勘案し一定の取引に関しては同日以後でも8%が適用されることになっています。
①旅客運送の料金や映画館等への入場料等のうち平成31年9月30日までに領収しているもの
②平成25年10月1日~平成31年3月31日の間で締結した請負契約に基づいて10月1日以後に行われるもの
③平成25年10月1日~平成31年3月31日の間で締結した貸付(リース)契約で継続して行われているもの
④平成25年10月1日~平成31年3月31日の間で締結した老人ホームの入居契約で継続して行われているもの
上記以外にもいくつか経過措置として認められている取引がありますが、ポイントは
「前に決めていてその後に行われる取引」がそれに該当します。
建設工事や高級品の取引など、過去の税率UP時にも「駆け込み需要(その後の落ち込み)」
が発生しましたので、ご自身の事業に照らして対策をご検討頂ければ幸いです。