事業承継補助金
2018.07.17
大阪事務所
トレンドニュース
中小企業が事業再編や事業統合を行う際に、補助金が受けられます。
下記の2つの条件を満たす必要があります。
1.経営革新等を伴う事業承継
・新事業分野への挑戦
・既存事業分野での新市場開拓
・既存事業分野での生産性向上
2.事業承継が次のパターンに該当すること
・事業承継する人が、承継する事業とは別で個人事業を営んでいる、あるいは承継する事業とは別で法人の
議決権の過半数を取得している。
※ここでの事業承継とは、代表者の交代・個人や法人からの事業譲渡(事業の引き継ぎ)のことを指します。
・合併/会社分割/事業譲渡/株式交換・株式移転/株式譲渡のいずれかにより、事業の引き継ぎが行われる。
補助金は、申請内容が上位で採択された場合には、事業承継にかかる経費の3分の2で600万円を上限、それ
以外は経費の2分の1で450万円が上限で支給されます。また、事業転換が伴う場合は、旧事業の廃業費用と
して同額が上乗せされます。
募集時期は7月上旬から予定されていますが、具体的には未定の状況です。
短期間で締め切られることが予測されますので、お見逃しのないようにご注意ください。