社会保険、労働保険、納付特例の手続きをお忘れなく
2018.07.02
大阪事務所
トレンドニュース
7月10日は社会保険の算定基礎届出、労働保険の年度更新、源泉所得税の納期特例の納付期限となっております。
届出の提出や申告手続き、納付手続きについては下記をご確認ください。
① 社会保険の定時改定
4月から6月までに支給した役員報酬・給与を算定基礎届に記載し、平均月額を算出します。その算定基礎届を
管轄の年金事務所に提出することで標準報酬月額が決定し、9月分以降の社会保険料の計算に反映させることとなります。
② 労働保険の年度更新
平成29年4月1日から平成30年3月31日までに確定した賃金総額に係る労働保険料の精算金額と、
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの賃金に係る労働保険料の概算保険料を算出し、保険料を納付します。
納付手続きをすることで申告が完了します。
③源泉所得税の納付
源泉所得税について「納期の特例」を受けている事業者は、平成30年1月から6月に給与や一定の報酬などから源泉徴収した
所得税及び復興特別所得税を集計し、納付する必要があります。なお、期間内に源泉所得税が発生しなかった場合でも、
納付書にその旨を記載し管轄の税務署へ提出が必要となりますのでご注意ください。