中小受託取引適正化法
2026.03.02
大阪事務所
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2026年1月1日から施行された「中小受託取引適正化法(取適法)」は、従来の下請法を改正・発展
させた法律であり、取引の公正化と中小受託事業者の保護を目的としています。最大の特徴の一つは、
法律名や用語を見直し、「下請」という上下関係を想起させる表現を改めた点です。規制内容の追加
だけでなく、規制対象も拡大されています。
・適用対象:規模要件に従業員基準を追加
・委託事業者の義務:遅延利息の対象となる禁止行為に「減額」を追加
・委託事業者の禁止行為:手形払等の禁止、手形以外の支払手段(でんさいなど)の取扱いと支払期日を
制限、 振込手数料の負担に係る運用変更、協議に応じない一方的な代金決定の禁止(価格据置取引への対応)
※委託事業者=下請法の「親事業者」に該当する
実務上、まず押さえておきたいのが「自社がこの改正法の対象となるか否か」という点です。
改正前の下請法では、対象取引を判断するにあたり、①取引の内容と②資本金基準を用いていました。
取適法では、適用基準として従来の資本金基準に従業員基準が加わり、委託事業者の従業員数が製造
委託等では300人超、役務提供委託等では100人超が対象となっています。また、追加された規制内容
から、取引の「慣行」を当然とせず、説明と協議を重ねる姿勢こそが、これからの企業に求められて
いるのではないかと思われます。
※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。
