国外財産調書と財産債務調書
2026.01.15
京都事務所
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財産の透明性確保を目的として、高所得者を対象に提出が求められるのが
「財産債務調書」と「国外財産調書」です。
〇財産債務調書の提出義務者の要件は以下の通りです。
・ その年分の所得金額が 2,000万円を超える
・ 財産の総額が3億円以上または国外転出利益課税の対象となる有価証券等
を1億円以上保有している
・総資産10億円以上の居住者
財産債務調書を提出しなかったり、虚偽の内容を記載した場合には、税務調査
で不正が認定されると重加算税が5%加重される特例が適用されます。
〇国外財産調書の提出義務者の要件は以下の通りです。
・その年の12月31日時点で、国外に所在する財産の合計額が5,000万円を超える
なお、日本に居住している人であれば、国籍にかかわらず対象となります。
提出漏れや虚偽記載があると同じく重加算税の加重に加え、1年以下の懲役
または50万円以下の罰金という刑事罰も設けられています。
