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確定申告のご案内

2026.01.05 大阪事務所 トレンドニュース

 令和7年度分の所得税の確定申告期限は令和8年2月16日~令和8年3月16日 です。

個人事業主以外でも次のような場合には確定申告が必要となるかもしれません。

 

・給与以外の所得が20万円を超える場合

 UberEATSの配達バートナー、動画配信業、暗号資産の売買、転売などの所得は

 申告モレが多いです。

 

・医療費控除を受ける場合、令和7年度から住宅ローン控除を受けようとする場合など

 これらは年末調整が済んでいる給与所得者でも各個人で確定申告が必要です。

 

・年末調整をされていない場合(年中で退職し、以後再就職していない場合など)

 天引きされた所得税が過大であればその分を取り戻せます。

 

・居住用財産の譲渡をした場合

 譲渡益に限らず、譲渡損であっても他の所得や翌年以降の所得と通算できるかも

 しれません。

 

・上場株式の譲渡損がある場合

 翌年以降の譲渡益や配当と通算できるかもしれません。

 

申告しなければ脱税となるだけでなく優遇措置も受けられません。「正しく」「賢く」

確定申告をしましょう。

 

 

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